なにかのまねごと

A Journey Through Imitation and Expression

自民党の日本国憲法改正草案

 『日本国憲法改正草案』がヤバすぎだ、と話題に・・・ にて、基本的人権の削除がひどいとか書かれてましたが、基本的人権については第三章国民の権利及び義務の第十一条に制定されています。また、現行憲法では基本的人権は国民に与えられるものですが、新案では自然権であるように書きなおされてると私は読みました。

現行憲法 第十一条
 国民は、すべての基本的人権の亭有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

自民党憲法案 第十一条
 国民は、全ての基本的人権を亭有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことの出来ない永久の権利である。

 で、問題の現行憲法第九十七条の削除ですが、これって法学者の頭を長年悩ませてきたのではないかと思います。なぜなら、憲法が最高法規であるにもかかわらず、現行憲法九十七条は第十章最高法規にて憲法が最高法規であると定めた第九十八条よりも先に定められてしまっているからです。法において一番の重みを持つのが憲法なのか基本的人権なのか、非常にあやふやです。また、前述の第十一条と内容がかぶってもいます。
 第十一条が残っていることも鑑みて素直に読むなら、現行憲法第九十七条の削除は、法的混乱を治めるための配慮であると読めます。
 現に、『第九十七条 最高法規』でググるだけでこの点についての議論は見つかります。

 自民党憲法案では基本的人権についての条項を片っ端から削除したわけではありません。また、はてブで話題になっている『日本国憲法改正草案』がヤバすぎだ、と話題に・・・では、『基本的人権を守ろうとする姿勢が大きく後退している』と述べていますが、自民党憲法案の、第三章国民の権利及び義務の章では新設された条項も多く、さらに主語に『国が』と多く述べられており、国が国民の権利を守る主体として明確にうちだされています。この点からも、基本的人権を守ろうとする姿勢が大きく減退しているとは思えません。第十四条に障害者の差別禁止を追加したところ、第十九条の二での個人情報の不当取得の禁止など、今まで不十分だったところ、これからの時代に必要なところもフォローされています。

 『日本国憲法改正草案』がヤバすぎだ、と話題に・・・を読んで自民案に怒りを覚えた人ほど、上記ページにはってあるPDFソースに一度目を通して欲しいと思います。

追記
http://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/kenpou_qa.pdf の38ページ目から、自民党憲法案と現行憲法の対照表が載ってます。横書き、カラーで見やすいのでオススメです。